無職になったので雇用保険(失業給付)と国民健康保険・国民年金の手続きをして来た

11月末で仕事を辞めたので、ハローワーク雇用保険(失業給付)の手続き、市役所で国民健康保険国民年金の手続きを行って来た。

手続の詳細は他のブログや行政のサイトなどが参考になると思うので、私の今回の手続きで印象に残った点について簡潔に書きたい。

雇用保険

「特定理由離職者」の認定は、医師の診断書があるだけでは厳しい

失業給付は、解雇などの会社都合の離職の場合すぐに給付される一方で、自己都合で離職した場合給付されるまでに3か月間の待機期間(給付制限)がある。

ただし、以下のハローワークのサイトにあるように、自己都合であっても、やむを得ない理由で離職した「特定理由離職者」と認められた場合には、会社都合の場合と同様に給付制限なしで受給できる。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

私の場合、辞める直前は仕事のストレスで体調不良に陥っており、心療内科で11月に「11月末日までの休養を要する」と書かれた「適応障害」の診断書を貰っていたけれど、実際には特に休むことなく11月末まで勤務していた(会社を辞めると決めた段階でストレスが大幅に軽減されて体調が回復していた)こともあり、この診断書だけでは特定理由離職者の認定を与えるのは難しいと言われた。

ただ、そう言われても納得できなかったので、適応障害の特性(ストレス因子が除かれれば回復する)を説明し、やむを得ない理由で辞めたのは嘘ではないとハローワークの担当職員に説明したところ、医師による職務継続が難しい状態だったという証明があれば認定できると説明された。また、仮に私が診断書を貰った直後に休職して、その後退職したとしても、ハローワークで所定の書面を受け取り、医師に記入して貰うステップは必要だったようだ。特定理由離職者の認定が必要な場合は、離職まで継続的に通院し、医師に必要な書類を書いて貰いやすい関係を維持することが望ましいと思われる。

私の場合は、直近の生活資金は足りており、特定理由離職者に認定されても3か月の給付制限以外の給付額、給付日数に違いはないことから、またわざわざ心療内科に金を払って証明書を書いて貰うのも面倒だったので、通常の自己都合で手続きを進めることにした。

給付額の計算方法

肝心の給付額だけれど、私の場合、90日分合計で539280円(基本手当日額5992円)貰えることになった。結構多い。

離職票に記載されている直近の6か月間に支払われた賃金(各種手当等込み、控除前)の合計を180で割ったものを「賃金日額」とし、賃金日額の高低によって定まる給付率をかけたものが基本手当日額となる。

離職時の年齢が30歳未満の場合は、下記の表のように給付率が定まる。

賃金日額 給付率 基本手当日額
2470円以上4940円未満 80% 1976円~3951円
4940円以上12140円以下 80%~50% 3952円~6070円
12140円超13240円以下 50% 6070円~6710円
13240円超 - 6710円(上限額)

私の直近6か月間の賃金合計は1926977円(月平均約32万円)で、賃金日額は、

1926977 / 180 ≒ 10705(円)

となるので、表に従うと、給付率は「80%~50%」となる。80~50と言われて、実際の率がどうなっているのか担当職員に聞いたけれど、PCで計算しているのでよく分からないという趣旨の回答をされて少しもやっとした。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000170451.pdf

帰ってから調べたところ、上記の厚生労働省の資料に詳しい計算式が載っていた。50~80%の部分の給付率の計算には、賃金日額をwとして、下記の計算式を用いるらしい。

(24140 - w) / 24000

単純に賃金日額に比例して給付率が小さくなるようだ。

せっかくなのでPowerShellを電卓代わりにして基本手当日額を求めてみる。

f:id:fuyu77:20171214164727p:plain

四捨五入して5923円じゃないか!不正だ!!と一瞬思ったのだけれど、上掲の厚生労働省の資料をよく読んだら、「端数処理については、1円未満を切り捨てる」と書いてあった。厚生労働省のサイトのどこに計算式の資料が置いてあるのかは非常に分かりにくいけれども、見れば書くべきことはちゃんと書いてあるという印象。

国民健康保険

直近では、12月から来年3月までの4か月分、約44000円の保険料を2回に分けて払うことになった。

国民年金

私は結婚していて、妻はフルタイムで働いているので国民年金の免除は認められないだろうと思っていたけれど、妻が10月に転職(離職後間を置かず就職)したと伝えたら、妻の離職票と私の雇用保険受給資格者証を持って来たら今年度分の支払い(来年6月までの7か月分)を全額免除してくれるとのこと。ちなみに、妻の離職の実績がなくても1/4免除してくれるらしい。全額、3/4、半額、1/4の4段階の免除があり、全額と1/4免除ではまったく違うように感じるけれど、どういう制度なのだろうか。詳しく調べてみたい気もするけれど、面倒臭さが勝る(分かる方いたら教えてください)。

通勤定期の払い戻し

http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/rule55.html

辞める際に会社の人に通勤定期は払い戻せると聞いたので払い戻して来た。1か月単位切捨で払い戻し。手続きしたら定期は無効になるので、1か月の期間ギリギリまで活用するとお得かも知れない。